
建築職人の皆様、毎日お疲れさまです。
仕事を覚えて独立を考えている方、独立して間もない方へ贈る企画です。
税金と聞くと身構えてしまいますが、逃げられないのが「確定申告」。
難しいことはわかりませんが調べてみました。
「確定申告」の話(私も勉強中ではありますが..)、参考になれば幸いです。
(1)確定申告は義務です
今までは、会社が年末調整という名で、確定申告と同等の処理をしてくれていましたが、独立した場合にはこれを
自分でしなければなりません。
確定申告とは、期間内の収入と支出(医療費、家屋の売買、寄付など)から算出された「所得額」を税務署に
申告することで、収めるべき税金額を確定するものです。
つまり、税金は「所得額」に応じて決まります。
例えば1000万円の売上から必要経費や保険など仕事をする上で必要なお金を差し引いた金額が
「所得」となり、その金額に対して税金がかかります。
もし、経費として差し引ける項目を知らないと所得が増えて必要以上に税金を多く払うことになってしまいます。
また、計算上、赤字で税金を納めない場合でも赤字になった旨を税務署に申告しなくてはなりません。
(赤字だから今年は確定申告なしっ!!とはいかないのです。)
(2)確定申告書の色
確定申告で最初に考えるべきは確定申告書の「色」ですが、これには「青色」と「白色」があります。
青色申告をしたい場合は青色申告をしたい年の
3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を
税務署に提出しなければなりません。
つまり、確定申告時期に申告書を選ぶのでは遅く、前年の3月15日に「今年は青色申告でいきます!!」
と税務署に申請しておく必要があります。
※なお、1月16日以降に新規開業する場合の申請は、開業日から2ヶ月以内でよいことになっています。
いま、このページを必要としている人の多くは「白色申告」になるのではないでしょうか?
(3)青と白はどう違うの?
では,青色申告と白色申告、どのような違いがあるのでしょうか?
「白色申告」:
事前の届け出必要なし。
原則として記帳義務無し。ただし、事業所得が300万円を超える場合には記帳義務が発生。
※帳簿をつけておかないと必要経費はわからないので、結局300万円以下でも記帳は必要。
家族やスタッフの給与の一部が必要経費にできる。
「青色申告」:
事前の届け出が必要。
正規の簿記による帳簿の記帳。
<青色申告の主な特典>
1.最高65万円の控除。
2.赤字損失分を3年間繰越できる。
3.家族への給与が必要経費となる。
4.減価償却の特例が受けられる。
5.貸倒引当金などの計上が認められている。 など
「白色申告」は記帳が簡単ですが、「青色申告」に比べて控除項目及び控除金額が低く、
税金対策という観点から見ると、あまり効果が期待できませんが、独立して間もない場合や
売上金額が小額のうちは「白色申告」でも良いということです。
「青色申告」は記帳に手間が掛かりますが、控除項目が多く控除金額も高いので、
税金面でさまざまな優遇策があるということになります。
家族が従業員として働いている場合やスタッフを雇っている場合は「青色申告」の方が断然有利のようです。
(4)青色申告が有利な訳
色の違いは、まじめにきちんと記帳をして申告している人(青色申告)と、
どんぶり勘定で申告している人(白色申告)との取り扱いに差をつける事で、
少しでも多くの人に
きちんと記帳する習慣を身に付けさせる目的があります。
だから、取引を帳簿に正確に記帳している人(青色申告)が得をする仕組みになっているのです。
(5)各建設組合に相談が便利
青色申告と白色申告、いずれも自分一人で行うのは容易ではありません。
お金に余裕のある方は税理士さんに頼んでもいいのでしょうが、費用は決して安くありません。
そこで、私は「建設組合」に相談することをお勧めします。
なぜなら、最近は「労災保険」に加入していないと現場に入れなかったりしますので、「労災保険」に加入の
ために「建設組合」に入り、ついでに税金の相談もしてしまえば一石二鳥です。
ほとんどの組合で「確定申告」の相談(料金別途の場合もあり)ができるので税金について解らないことなど
を聞いて少しずつ理解していってはどうでしょうか?
聞きたい時に聞ける場所があるのは心強いものです。
東京の建設組合を当サイトでも紹介しています。>>組合紹介のページ
これ以外にも、各都道府県に「建設組合」があります。検索してみてはいかがですか?












